最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)851 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人大川隆司の上告趣意は、刑訴法四〇五条三号所定の控訴裁判所たる高等裁
判所の判例違反をいうが、強姦致傷罪における傷害の意義については、すでに最高
裁判所の判例が存在する(昭和二四年(れ)第二〇五五号同年一二月一〇日第二小
法廷判決・裁判集一五号二七三頁、昭和三八年(あ)第五七二号同年六月二五日第
三小法廷決定・裁判集一四七号五〇七頁)のであるから、所論判例違反の主張は不
適法で上告適法の理由にあたらない。なお、軽微な傷でも、人の健康状態を不良に
変更するものであれば、刑法所定の傷害に該当するのであつて、同法一八一条所定
の傷害を同法二〇四条所定の傷害と別異に解すべき事由は存在しない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四六年一月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
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